前回の
農地法と新規就農 Vol-1では
農地法に付いて書きました 今回は 新規就農に付いてを書きますね
★ 農家に成るには?・・・一般的に「
あいち農林業スタートガイド」のwebサイトを参考に進める
農林水産省のwebサイトでも色々な情報発信 相談窓口・支援サイトを紹介している また
マイナビ農業でも農家に成る方法を案内している
やる気が有れば 誰でも就農は可能・・かの様に錯覚する情報が多い 実際は相当難題で有り 時間を要する たいていは諦める事に成る
知り合い等に農地を借りて耕作(前回にも書いたが農地は農家資格者以外貸し借りも売買も出来ない 農地法の申請無しで借りれば違法行為 実務経験にも成らない) 農業良いね〜 農家に成るか・・・なんて軽い考えは事は無理・・・稀にその気に成って農家でも無いのに 〇〇ファームとうたう人が居るけど 自己満足の世界・・そんなに甘くない
新規就農するには 以下の何れかの条件を満たし 地元の農業委員会の承認を得て 農地法3条の申請許可を受け 指定の広さの農地を取得(愛知県は20a/2000m2/3反以上)する必要があります
イ 認定農業者 農業経営士 市町村の定める農業経営基盤の促進に適した農家で2年以上 年間150日以上の農業経験を受けた者
ロ 農業学校などの専修課程を修了した者
ハ 青年等就農計画制度で認定を受けた者 認定就農者
ニ 上記同等以上の知識及び技能を有すると認められ、地域の農業委員又は生産組合長の推薦を受けた者
(イ)は地元の農家さんに勤め農家さんの推薦を得て独立・担い手・継承する人 (ロ)は農業高・大・専を卒業した者 (ハ)は農業法人などで勤め学び 暖簾分けや独立者として 農林水産省が定める
認定新規就農制度に沿って申請をする者 (ニ)は 農業知識に長けて居る 斬新な栽培法 希少な作物など・・特例の推薦
一般的に 農業に興味が有り就農を志す方は(イ)のケースが多いと思います 地元の農家さんで農作業を手伝う 勤めるなどし 暖簾分けや独立就農を計画するパターンです・・・が このケースでも認可はなかなか通りません
何故なら 農業を生業として 家庭(家族)を養う事が必要が有り かつ少量でも市場へ出荷 若しくは直接販売する販路を持つ事(農業とは第一産業の生産事業者の区分 個人事業・法人事業者の一職種)等が可能であり それらを可能にする根拠 農業事業計画や営農計画などが明確で有る 農業委員会が認める物である事とされています 農業を副業とする事は認められて居ません あくまでも主 生業が基本です
1.就農条件の取得農地面積 最小限20aの耕作地で 地余程 斬新な栽培計画で有り 営農計画(販路計画・拡張計画など)がある 希少な作物などで農業収益率が高く 家庭を養える規模の計画である ← なかなか難しいけど 実例は有る
2.家庭が養える農業収入が確保出来る規模 1丁10反100a以上の耕作面積を 取得又は借地で計画 営農計画である ← 農地取得費用・農機具等の資金など 融資を受けても資金的に無理 纏まった農地候補・確保的にも特に街郊外では無理 余程の過疎地 県の産業が農業地など・・・で無いと無理
・・・新規就農は 予想以上に・・想像が付かない程・・困難な挑戦といえます
★ 就農を目指す人の中には 無農薬・無肥料など安心で安全な作物を作りたいと 家庭菜園 庭での耕作 市民農園 シェア畑などを経験し 地元の農家さんを探したり紹介されて相談する 農家さんの農地で耕作のお手伝いから始め 耕作知識を色々と習う 農家さんからの信頼が得られ 雇用関係では無いが農地の一部を任され(借りて) 耕作を続け 徐々に以下の様式に分かれて 新規就農 農家を目指す方が多い様に感じます 農家に成った気に成って居る方も居ます・・・自称○○農園とかファームとか・・・(笑)
�@ 農家さんの指導の基 継続的に農家さんと一緒に耕作を行う行為 ← 市民農園菜園利用方式 合法
�A 農家さんに耕作余地や空いた農地を借りて耕作を始める ← 農地法3条届出無し 闇農地 ヤミ耕作 違法
新規就農を希望し 自地体の農業振興課で相談するも �@は 農業の実務経験として認められ無い あくまでも趣味の域 家庭菜園の延長として見られてしまう
�Aは 論外 農地を借りては農地法の違法行為なので 耕作知識・実務経験として認められず 違法者として新規就農が受け付けてもらえない
新規就農の条件の(イ)は 農家で2年以上 年間150日以上の農業実務経験を受けた者とは 農業に従事した者を示し 四季に渡る栽培知識の取得 栽培実務経験を経て 農業者として起業する意思・覚悟の有る者を対象にしています
愛知県の就農条件 最小農地面積20aは 家族が生活に必要な収穫量 自家消費目的小規模農家の収穫量範囲で定められています
自家消費目的の耕作面積とは 家族4人と仮定 お米4俵(1俵60kg×4人分) 1反300坪10aで 慣行栽培なら10俵収穫可能だが 勇気栽培で7〜7.5俵 自然栽培では6俵 自然農では4俵なので 目指す栽培法で面積が異なる
路地野菜 畑の栽培は 概ね年2回の収穫(春植え夏採れ・秋植え冬採れ・秋植え越冬翌春採れ)にります 収穫物には旬があり その他の時期は取れません 年間収穫を得る為には 時期をずらす栽培法 ハウス栽培が必要と成ります
従って お米用の田圃と露地野菜栽培やハウス栽培用の畑は 田圃が半反150坪以上 路地畑やハウス畑1反300坪以上が必要 合わせて1反半450坪は最小でも必要と成ります 農具小屋・培養土場その他耕作に必要な余地を考えると 概ね2反600坪・・・・・
新規就農に必要な農地取得20aと成ります
★ 高齢者農家・離農者が増え 不の遺産的相続農地 年々増えて 少し歩けば無耕作・放置・草茫々の農地を見かける・・
1反以上の農地は 地元の農地中間管理機構(通称:農地バンク)が管理し 農業法人 代行業者にと活用される事も多いが・・・
1反未満の農地は 放置されたままになって居るケースが多い・・・
無耕作農地 草茫々の農地・・・・
何か術は無いのか・・
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放置畑の開墾再生

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