ここ数年 農作業を息子が手伝ってくれる様に成って来た 将来継承しても良いよ〜(一寸軽いのりで)とも言い出しているから・・・・本気にさせようと 農家台帳への記載を考えたが・・・・
いわゆる親子の兼業農家は基本 同一世帯者が条件 同一世帯でなくても親が所有する敷地内に家を建てていれば可能なのかな? 同じ住所で親子別世帯・・までなのかな?
息子は 少し離れた(車で15分?同一市内)所に家を構えているから・・・週末の通いお手伝い・・なので 農家台帳記載許可が取れない
ならば 農地の一部を生前贈与すれば・・・受贈与者は受贈後速やかに農業に従事る事・・なので 記載が出来るのではと考えたが・・・・
農地を贈与する場合 農地法の許可が必要
農地を贈与する場合、たとえ親子の間でも農地法3条に基づき、農業委員会 県知事の許可を受けなければなりません。
農地の贈与(生前贈与、死因贈与を含む)によって、所有権移転登記をする場合、農地法に基づく「許可指令書」の添付が要求されるので、贈与されても、許可を受けなければ登記が出来ない。
農地法3条の許可
農地を耕作目的で、所有権を移転(売買・交換・贈与・特定遺贈等により)したり、使用及び収益を目的とする権利(地上権・永小作権・質権・賃借権・ 使用貸借による権利等)を設定したり、移転する場合は、農地法3条の許可が必要です。
「許可指令書」
1.農地の所在する市町村の農業委員会に許可申請をします (許可申請書と添付書類を提出)
2.農業委員会が内容を審査し、必要あるときには実地調査を行い、許可または不許可を決定して、指令書を交付します
許可できない場合(例外あり)
�@ 小作地の所有権を、小作農及びその世帯員以外の者が取得しようとする場合小作地の小作農等以外の者への禁止
�A 農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員が、すでに所有している耕作する権限のある農地も含むすべての農地について耕作すると認められない場合 不耕作目的の権利取得の禁止
�B 農業生産法人及び農業経営基盤強化促進法第4条4項に規定する特定法人以外の法人が農地の権利を取得する場合 ※1改正 農業生産法人以外の法人の権利取得の禁止
�C 農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員が、必要な農作業に常時従事すると認められない場合。(年間150日以上) ※2改正 農業に常時従事しない場合の権利取得の禁止
�D 農地の権利取得後の経営面積が50アール(5反)未満である場合 ※3改正 取得農地(世帯員の分も合算)の下限面積の制限
�E 小作農が小作地を第三者に貸したり、質入する場合小作地の転貸または質入の禁止
�F 農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員の農業経営の状況、住所地から取得しようとする農地までの距離等からみて、効率的に利用すると認められない場合 農地を効率的に利用するとは認められない場合の権利取得の禁止
許可できない理由の�@ 世帯員以外の者が取得しようとする場合の禁止 が当て嵌まるからダメやん・・・
そもそも 農家台帳の記載条件が 同1世帯者が条件なので 生前贈与をして 受贈与者は速やかに農業に従じる事で 農家台帳への記載・・・を考えたのだが・・・・・本末転倒と言うか どちらもダメって事だよね・・・・
生前贈与の対象者は、基本的に誰でも親子間ではもちろん、親子でない相手であっても贈与を受けることが可能です と書いてあるけど・・・
農地の登記移転には「許可指令書」が必要で 農業委員会・農地法3条 知事許可が得られると 指令書が発行される・・・訳だから 可能な人とは・・・親子で同一世帯者 若しくは 親子以外は小作人契約者って事に 限定されている事成る・・・矛盾してるよね
市の農業振興課 農業委員会事務局にメールで問い合わせをしたけど 返事が無い やっと来たと思ったら 来庁して欲しいとの事
何故と問えば 複雑だからと言う そんな事解っているよ調べてるから 善処策が聞きたいから 尋ねて居るのに・・・お役所だよな〜
要は 上記の条件を伝えたいだけだろ 新規就農の時もそうだった ダメ 無理・・しか言わない こうすれば可能です・・と言う 前向きな事は言わない・・・振興課と言うより 単なる保守故に衰退課だね・・・・悲しいよ 詳しい人・・・・教えて〜 (笑)
昔は 実子は親の土地(農地の一部を息子長男の宅地用地として転用が可能 安価に宅地が手に入る)に 家を建て 週末農業を手伝い同一世帯者として農家台帳に記載 そのまま農地を相続して定年退職後は農業者として過ごす
若しくは 全く農業を手伝っていなかった者は 退職後市のはつらつ農業塾で知識を学び就農許可を取り 相続農地の登記移転許可指令書を受け 登記移転をして農業をする
これなの様式が多かった 普通の流れだったのかな?と思う
最近では 息子が自立?独立して住いを他所 親元から離れた場所に構えると 週末農業を手伝う事もなかなか出来ない・・・興味も持て無い
同一世帯者以外は農家台帳記載も 生前贈与も出来無いから尚更 手伝う気にもなら無い 事もしない・・故に農業継承者にも成らない 成れない ・・・・継承者不足を加速する原因に成っているとと思うな
親が亡くなり財産相続として農地を受け継ぐ事に成っても・・・今まで何もしてい無いから 耕作知識も無い 負の遺産と成る・・・
故に 農業法人に委託するか 違法の貸し借り 闇農地に成ったり 小さい農地は無耕作放置草茫々の荒れた農地にしてしまうか・・・ 農地転用され他の土地に成ってしまう・・・農地面積の減少となり 農業の衰退化に成っている・・・と思うな
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