国民健康保険 介護保険 更には要介護に成った時の介護給付金(資産などから負担金額が異なる)制度を活用出来る様にしておか無いと 高額な介護費が発生してしまうからね・・・
先ずは国民健康保険 限度額適用認定証とは 世帯所得に応じ医療費の限度額がされる制度
最近はマイナンバーカードと健康保険証が紐付け?一体化する事が可能で マイナ保険証では申請しなくても 医療費の限度が受けられる様に成ったそうな・・・

医療機関等受診時の自己負担限度額

区分エ・オの拡大
年金は所得扱いに成らない 就業時に保険料を納めた訳で その積み立てが戻ってくる事なので 所得には成らない
但し 年金受給者であってもお勤めを続け給与を受け取ると 年金以外の所得金額(月額26万円を越える)に応じ医療費減額の適応区分が異なる
従って 年金受給額では生計があやぶいからとお勤めをすると 給与からは源泉徴収で税が引かれ 月額26万円を越えると 減額の区分が異なると言う制度だ
我が家は 農業を続けており 農業申告をしている 農業は小規模で主に自家消費目的で営むと 自家消費=農業売上となるが 事業経費と合算で貸借計算するとほぼマイナス=非課税所得となる
非課税所得者は 年金に対する源泉税も非課税 例え少しアルバイトして所得が有っても 全体の申告で非課税であれば 給与から差し引かれた税金も戻ってくる
農作業が出来る間は 確定申告も続け 病気の時の負担を少なくしておく事は大切だからね〜
体が動かなくなって 要介護認定 介護施設に通う様になったら 今度は介護保険・・・
次の段階・・養介護者に成って 介護保険施設に入所した場合(ショートステイ利用も含む)の食費や居住費(滞在費)は保険給付の対象外のため利用者の負担となりますが、低所得の方は負担限度額認定申請により所得段階区分に応じて施設サービス等における食費や居住費(滞在費)の利用者負担の軽減されます。
対象者は、次の要件を全て満たす方になります。
(1)本人及び配偶者(世帯分離している配偶者も含む)が市民税非課税であること。
(2)本人と同一世帯である方が市民税非課税であること。
(3)預貯金等の資産が、『基準額』を超えていないこと。
息子と同居する気は無いので(2)はクリアー ポイントは 3の預貯金等の資産が、『基準額』を超えていないこと ここが問題
※対象となる資産は 主に預貯金・有価証券・金・現金など 自宅や農地は資産に含まれるのか? 一宮市には表記されていないから多分大丈夫・・・と思う
私は特に預貯金も少ないし 有価証券や金も持っていないから 『基準額』を超えていない
しかし 夫婦で居ると嫁の資産も合算されるから・・『基準額』を超える・・・・熟年離婚しかない・・・(笑)
離婚すれば・・第3段階 2 ⇒単身 500万円を超えない・・・(笑)
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