我が家の食料自給場所・・・田圃と畑・・約1反半 これだけあれば粗一年分の農産物が得られる
赤いピンマークが自宅 緑色枠が自宅前(南側)の田畑 向かって右が田圃で餅米とうるち米を育て 飛騨の側が畑 黄色枠が畑で季節の野菜を育てている 枠以外の部分は果樹(柿・梅・八朔・キウイ・ざくろ)を育てている
細長い畑を手前半分・奥半分の2つに分けて 秋に耕転し 秋植えから始まり 冬採り 越冬の春採り 冬採りし空いた場所は春植え夏採り 秋の収穫が終わるとヘアリーベッチの種を蒔き休ませます この工程を前後で繰り返し輪作をしています。
そもそもこの田畑は 自己所有の農地では有りません 10年前新規就農しこの近くに農園を構え タイミング良く空家を見つけたので移住をした
移住地の元地主さんが所有する農地 自宅の南側
�D-1/145m2
�G/564m2
�H/1004m2の農地保全管理を委託をされ 受託し管理している農地
受託する前は 無耕作放置農地 草茫々で不法投棄?ゴミなども沢山あった
2016年秋開墾再生 翌月土作りをして耕作が始まりました

雨後

西瓜
農地法3条の規定から 農地の貸し借りは届出(小作人契約)と認可が必要です 農家資格者であっても無許可での貸し借りは違法に成ります 勿論 農家資格を持たない者は借りる事も出来ません 許可梨で借りれば闇農地 違法です。
腕白農園は 農地の保全管理(農地のまま維持する)を地権者から委託され
受託して管理しています
お金を払い(無償の場合も)借りれば農地法3条に違反します 農地の維持管理費(管理に必要な代価 若しくは農地維持目的での耕作から得られた利益=依託料)を受け取り委託する事を書面で契約し管理する事は 管理代行 耕作代行と言う業務で合法です 但し毎年契約の更新が必要です
この方法は 農業資格を持たない者でも可能ですが・・・農地でも固定資産税や水利権などの費用が掛かるため 地権者は代行費を支払ってまでも管理を委託する人は少ない・・
委託・受託契約書に 維持管理目的の耕作を行うことを明記 収穫物から得られる収益(自家消費売上)から維持管理費を差し引き 利益の一部を地権者に支払う(固定資産税+水利権)事で可能に成ります。
例えば 維持管理目的の耕作 収穫物の売上5万円(お米・路地野菜を買う費用相当)−耕作費3万円(種や肥料+労力)=利益2万円を等分し 1万円を利益配当(固定資産税+水利権費)として地権者に支払う事で 双方が利益を得る事に成ります。
posted by 腕白おやじ at 17:59|
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奮闘記